税務法規集

所得税基本通達 70の2-4(災害損失特別勘定を設定した場合の被災事業用資産の損失の範囲等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算災害損失特別勘定特定非常災害

要約

災害損失特別勘定を設定した場合の特定非常災害による損失の範囲および計算方法

適用条件
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が対象
備考
36・37共-7の5および36・37共-7の6を参照

所得税基本通達 70の2-4(災害損失特別勘定を設定した場合の被災事業用資産の損失の範囲等)の条文本文

(災害損失特別勘定を設定した場合の被災事業用資産の損失の範囲等)

70の2-4 不動産所得、事業所得又は山林所得(以下この項において「事業所得等」という。)を生ずべき事業を営む居住者が、法第70条の2第1項に規定する特定非常災害(以下この項において「特定非常災害」という。)のあった日の属する年分において、特定非常災害により被害を受けた同条第4項第3号に規定する固定資産等又は同項第6号に規定する棚卸資産(以下この項において「被災資産」という。)について36・37共-7の5の災害損失特別勘定に繰り入れた金額を有する場合には、当該金額は、法第70条の2第4項第2号に規定する特定非常災害による損失の金額(以下この項において「特定非常災害による損失の金額」という。)に含まれることに留意する。
 この場合において、当該特定非常災害のあった日の属する年の翌年以後の各年の1月1日において災害損失特別勘定の金額を有するときには、当該各年分において被災資産に係る修繕費用等36・37共-7の6に定める「修繕費用等」をいう。)の額として、事業所得等の金額の計算上必要経費に算入した金額(保険金等(36・37共-7の6に定める「保険金等」をいう。)により補塡された金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額をいい、特定非常災害による損失の金額に該当する部分の金額に限る。)の合計額から当該各年の1月1日における災害損失特別勘定の金額を控除した残額が当該各年分における特定非常災害による損失の金額となることに留意する。(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する