(更正により雑損失の金額が増加した場合)
71-2 雑損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出した場合において、当該確定申告書に記載された雑損失の金額が過少であるため更正が行われたときは、その更正後の金額を基として法第71条第1項の規定を適用することに留意する。(昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
更正により雑損失の金額が増加した場合の繰越控除の適用
(更正により雑損失の金額が増加した場合)
71-2 雑損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出した場合において、当該確定申告書に記載された雑損失の金額が過少であるため更正が行われたときは、その更正後の金額を基として法第71条第1項の規定を適用することに留意する。(昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する