税務法規集

所得税基本通達 74・75-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除例外社会保険料

要約

使用者が負担した役員又は使用人の社会保険料の控除可否

適用条件
使用者が社会保険料を負担した場合
備考
給与等として課税された場合は控除対象となる

所得税基本通達 74・75-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料)の条文本文

(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料)

74・75―4 役員又は使用人が被保険者として負担すべき社会保険料を使用者が負担した場合には、その負担した金額は、役員又は使用人が支払った又は給与から控除される社会保険料の金額には含まれないものとする。ただし、その負担した金額でその役員又は使用人の給与等として課税されたものは、給与から控除される社会保険料の金額に含まれるものとする。(昭46直審(所)19、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(注) 36-32により課税されない少額の社会保険料は、社会保険料控除の対象とはならないが、使用者が負担した小規模企業共済等掛金は、全て給与等として課税され、小規模企業共済等掛金控除の対象となることに留意する。

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