(出資に関する信託事務に充てられることが明らかな寄附金)
78-10 法第78条第2項第4号に規定する「出資に関する信託事務に充てられることが明らかなもの」とは、例えば、次のようなものが該当する(令8課個2-8、課法12-7、課審5-3追加)。
(1) 寄附金の使途を出資に関する信託事務に限定して募集されたもの
(2) 出資に関する信託事務に使途を指定して行われたもの[
出資に関する信託事務に充てられることが明らかな寄附金の具体例
(出資に関する信託事務に充てられることが明らかな寄附金)
78-10 法第78条第2項第4号に規定する「出資に関する信託事務に充てられることが明らかなもの」とは、例えば、次のようなものが該当する(令8課個2-8、課法12-7、課審5-3追加)。
(1) 寄附金の使途を出資に関する信託事務に限定して募集されたもの
(2) 出資に関する信託事務に使途を指定して行われたもの[
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)10月14日 施行 | 変更前 令和八年(2026年)4月16日 施行 |
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(出資に関する信託事務に充てられることが明らかな寄附金)78-10 法第78条第2項第4号に規定する「出資に関する信託事務に充てられることが明らかなもの」とは、例えば、次のようなものが該当する(令8課個2-8、課法12-7、課審5-3追加)。 新設 ◀
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