税務法規集

所得税基本通達 78-10(出資に関する信託事務に充てられることが明らかな寄附金)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例示寄附金控除

要約

出資に関する信託事務に充てられることが明らかな寄附金の具体例

備考
法第78条第2項第4号に関連

所得税基本通達 78-10(出資に関する信託事務に充てられることが明らかな寄附金)の条文本文

(出資に関する信託事務に充てられることが明らかな寄附金)

78-10 法第78条第2項第4号に規定する「出資に関する信託事務に充てられることが明らかなもの」とは、例えば、次のようなものが該当する(令8課個2-8、課法12-7、課審5-3追加)。
 (1) 寄附金の使途を出資に関する信託事務に限定して募集されたもの
 (2) 出資に関する信託事務に使途を指定して行われたもの[

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

現行
  • 令和八年(2026年)10月14日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)10月14日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月16日 施行

(出資に関する信託事務に充てられることが明らかな寄附金)

78-10 法第78条第2項第4号に規定する「出資に関する信託事務に充てられることが明らかなもの」とは、例えば、次のようなものが該当する(令8課個2-8、課法12-7、課審5-3追加)。
 (1) 寄附金の使途を出資に関する信託事務に限定して募集されたもの
 (2) 出資に関する信託事務に使途を指定して行われたもの[

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