(扶養親族等の所属の変更)
85-2 令第218条第1項ただし書(2以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属)、第218条の2第1項ただし書(2以上の居住者がある場合の生計を一にする配偶者の所属)又は第219条第1項ただし書(2以上の居住者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属)の規定により同一生計配偶者、令第218条の2第1項に規定する特別控除対象配偶者、扶養親族又は特定親族(以下この項において「扶養親族等」という。)の所属を変更しようとする場合には、自己の扶養親族等を増加させようとする者及び減少させようとする者の全員がその所属の変更を記載した令第218条第1項、第218条の2第1項又は第219条第1項に規定する申告書等を提出しなければならないことに留意する。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
(注) したがって、確定申告書の提出によりその所属を変更しようとする場合には、自己の扶養親族等を減少させようとする者のうちに確定申告書の提出を要しない者がいるときであっても、その者を含めた全員が確定申告書を提出しなければならない。