税務法規集

所得税基本通達 9-2(非課税とされる年金の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義適用範囲非課税年金

要約

非課税となる遺族年金等の範囲

適用条件
法第9条第1項第3号ロに掲げる年金が対象

所得税基本通達 9-2(非課税とされる年金の範囲)の条文本文

(非課税とされる年金の範囲)

9―2 法第9条第1項第3号ロに掲げる年金には、次に掲げるものが含まれる。(昭63直法6-1、直所3-1改正)

(1) 死亡した者の勤務に基づき、使用者であった者から当該死亡した者の遺族に支給される年金

(2) 死亡した者がその勤務に直接関連して加入した社会保険又は共済に関する制度、退職年金制度等に基づき、当該死亡した者の遺族に支給される年金で、当該死亡した者が生存中に支給を受けたとすれば法第35条第3項(雑所得)の規定によりその者の公的年金等とされるもの

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する