税務法規集

所得税基本通達 9-12の2(「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準資力喪失

要約

非課税となる資力喪失による譲渡所得における「債務弁済が著しく困難」な状態の定義

適用条件
法第9条第1項第10号及び令第26条の適用に関し

所得税基本通達 9-12の2(「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義)の条文本文

(「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義)

9-12の2 法第9条第1項第10号及び令第26条(非課税とされる資力喪失による譲渡所得)に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合とは、債務者の債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても調達することができないと認められる場合をいい、これに該当するかどうかは、これらの規定に規定する資産を譲渡した時の現況により判定する。(昭50直資3-11、直所3-19追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

この条文を参照している裁決(2件)

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