税務法規集

所得税基本通達 9-12の3(非課税とされる山林の伐採又は譲渡による所得)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲例外強制換価山林

要約

強制換価等による山林の伐採又は譲渡による非課税所得の適用範囲

適用条件
営利目的で継続的に行われる譲渡等は除外
備考
法第9条第1項第10号関係

所得税基本通達 9-12の3(非課税とされる山林の伐採又は譲渡による所得)の条文本文

(非課税とされる山林の伐採又は譲渡による所得)

9-12の3 法第9条第1項第10号の規定により非課税とされる所得は、資産の譲渡による所得のうち棚卸資産令第81条各号(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)に掲げる資産を含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得以外の所得に限られるから、山林の伐採又は譲渡による所得であっても、営利を目的として継続的に行われる山林の伐採又は譲渡による所得については、法第9条第1項第10号の規定は適用されない。(昭50直資3-11、直所3-19追加、令4課資3-7、課審7-16改正)

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