税務法規集

所得税基本通達 9-13(収益調整金の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義収益調整金オープン型証券投資信託

要約

オープン型証券投資信託の非課税分配における収益調整金の定義

適用条件
オープン型の証券投資信託の収益の分配が対象
備考
令第27条に基づく

所得税基本通達 9-13(収益調整金の意義)の条文本文

(収益調整金の意義)

9-13 令第27条(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)に規定する収益調整金とは、オープン型の証券投資信託の追加信託が行われる際に、黒字の収益調整金として経理された金額をいう。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

(注) オープン型の証券投資信託の経理処理においては、元本固定方式がとられているため、場合によっては赤字の収益調整金を生ずることもあるが、赤字の収益調整金は、実際に信託された金額が元本額及び黒字の収益調整金として経理した金額の合計額に対して不足していること、すなわち、実際には信託されなかった金額があることを示すものである。

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