税務法規集

所得税基本通達 9-14(通常の給与に加算して受ける学資に充てるため給付される金品)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲要件学資金

要約

使用者から受ける学資金のうち、通常の給与に加算して受けるものの非課税範囲

適用条件
給与所得者が使用者から学資金を受ける場合
備考
法第9条第1項第15号関係

所得税基本通達 9-14(通常の給与に加算して受ける学資に充てるため給付される金品)の条文本文

(通常の給与に加算して受ける学資に充てるため給付される金品)

9-14 法第9条第1項第15号の規定の適用において、学資に充てるため給付される金品(以下9-16までにおいて「学資金」という。)で、給与その他対価の性質を有するもののうち、給与所得を有する者がその使用者から受けるものについて非課税となるのは、通常の給与に加算して受けるものに限られるのであるから、同号イからニまでに掲げる場合に該当しない給付であっても、通常の給与に代えて給付されるものは、非課税とならないことに留意する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平28課法10-1、課個2-6、課審5-7改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する