税務法規集

所得税基本通達 95-11(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における共通費用の額の配賦)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算共通費用国外源泉所得

要約

その他の国外源泉所得の計算における共通費用の配賦方法

適用条件
不動産所得、事業所得または雑所得に国外業務が含まれる場合
備考
令第221条の6第2項に基づく

所得税基本通達 95-11(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における共通費用の額の配賦)の条文本文

(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における共通費用の額の配賦)

95-11 令第221条の6第2項に規定する共通費用の額については、個々の業務ごと、かつ、個々の費目ごとに同項に規定する合理的と認められる基準によりその他の国外源泉所得に係る所得を生ずべき業務(以下この項において「国外業務」という。)に配分するのであるが、全ての共通費用の額を一括して、その年分の不動産所得に係る総収入金額、事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額のうちに国外業務に係る収入金額の占める割合を用いてその他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上必要経費の額として配分すべき金額を計算して差し支えない(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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