税務法規集

所得税基本通達 95-14(外国所得税が減額された場合の特例の適用時期)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

外国税額控除期限

要約

外国所得税が減額された場合の特例の適用時期

適用条件
外国所得税が減額された場合
備考
令第226条の適用時期について

所得税基本通達 95-14(外国所得税が減額された場合の特例の適用時期)の条文本文

(外国所得税が減額された場合の特例の適用時期)

95-14 令第226条(外国所得税が減額された場合の特例)の規定は、法第95条第1項から第3項までの規定の適用を受けた外国所得税につき、その外国所得税が減額されることとなった日の属する年分において適用があるのであるが、実際に還付金を受領した日の属する年分において令第226条を適用している場合には、これを認める(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

(注) 上記の「減額されることとなった日」とは、減額されることとなった外国所得税に係る還付金の支払通知書等の受領により外国所得税について具体的にその減額されることとなった金額が確定した日をいう。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する