(外国所得税が減額された場合の特例の適用時期)
95-14 令第226条(外国所得税が減額された場合の特例)の規定は、法第95条第1項から第3項までの規定の適用を受けた外国所得税につき、その外国所得税が減額されることとなった日の属する年分において適用があるのであるが、実際に還付金を受領した日の属する年分において令第226条を適用している場合には、これを認める(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
(注) 上記の「減額されることとなった日」とは、減額されることとなった外国所得税に係る還付金の支払通知書等の受領により外国所得税について具体的にその減額されることとなった金額が確定した日をいう。