税務法規集

所得税基本通達 95-15(外国所得税が減額された場合の邦貨換算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算外国税額控除還付金

要約

外国所得税が減額された場合の還付金の邦貨換算方法

適用条件
居住者が納付した外国所得税の額が減額された場合
備考
邦貨換算は通達57の3-2の定めに従う。

所得税基本通達 95-15(外国所得税が減額された場合の邦貨換算)の条文本文

(外国所得税が減額された場合の邦貨換算)

95-15 居住者が納付した外国所得税の額が減額されたため、これにつき令第226条の規定の適用を受ける場合におけるその減額に係る還付金の金額は、57の3-2に定めるところにより邦貨に換算した金額によることとする(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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