税務法規集

所得税基本通達 95の2-2(外国税額控除に関する取扱いの適用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

外国税額控除税額控除適用範囲

要約

国外転出時の譲渡所得等に係る外国税額控除への、通達95-14〜16、95-28及び95-30の適用

適用条件
法第95条の2の規定により法第95条を適用する場合
備考
通達95-14〜16、95-28、95-30を適用

所得税基本通達 95の2-2(外国税額控除に関する取扱いの適用)の条文本文

(外国税額控除に関する取扱いの適用)

95の2-2 95-14から95-16まで95-28及び95-30の取扱いは、法第95条の2の規定により法第95条(外国税額控除)の規定を適用する場合にも適用があることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する