(外国税額控除に関する取扱いの適用)
95の2-2 95-14から95-16まで、95-28及び95-30の取扱いは、法第95条の2の規定により法第95条(外国税額控除)の規定を適用する場合にも適用があることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)
国外転出時の譲渡所得等に係る外国税額控除への、通達95-14〜16、95-28及び95-30の適用
(外国税額控除に関する取扱いの適用)
95の2-2 95-14から95-16まで、95-28及び95-30の取扱いは、法第95条の2の規定により法第95条(外国税額控除)の規定を適用する場合にも適用があることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)
該当する裁決はありません。
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