(貸付金に準ずるもの)
95-22 161-30の取扱いは、法第95条第4項第8号に規定する「国外において業務を行う者に対する貸付金」に準ずるものの範囲について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
国外で業務を行う者に対する貸付金に準ずるものの範囲および取扱い
(貸付金に準ずるもの)
95-22 161-30の取扱いは、法第95条第4項第8号に規定する「国外において業務を行う者に対する貸付金」に準ずるものの範囲について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
該当する裁決はありません。
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