税務法規集

所得税基本通達 95-22(貸付金に準ずるもの)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定外国税額控除

要約

国外で業務を行う者に対する貸付金に準ずるものの範囲および取扱い

適用条件
法第95条第4項第8号の貸付金に準ずるものが対象
備考
通達161-30を準用

所得税基本通達 95-22(貸付金に準ずるもの)の条文本文

(貸付金に準ずるもの)

95-22 161-30の取扱いは、法第95条第4項第8号に規定する「国外において業務を行う者に対する貸付金」に準ずるものの範囲について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する