税務法規集

所得税基本通達 95-23(工業所有権等の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義準用規定工業所有権等

要約

外国税額控除の対象となる工業所有権その他の技術に関する権利等の意義

備考
通達162-2を準用

所得税基本通達 95-23(工業所有権等の意義)の条文本文

(工業所有権等の意義)

95-23 162-2の取扱いは、法第95条第4項第9号イに規定する「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」95-24において「工業所有権等」という。)の意義について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する