(工業所有権等の意義)
95-23 162-2の取扱いは、法第95条第4項第9号イに規定する「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」(95-24において「工業所有権等」という。)の意義について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
外国税額控除の対象となる工業所有権その他の技術に関する権利等の意義
(工業所有権等の意義)
95-23 162-2の取扱いは、法第95条第4項第9号イに規定する「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」(95-24において「工業所有権等」という。)の意義について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
該当する裁決はありません。
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