(使用料の意義)
95-24 161-35の取扱いは、法第95条第4項第9号イの工業所有権等の使用料又は同号ロの著作権の使用料の意義について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
外国税額控除の対象となる工業所有権等及び著作権の使用料の意義
(使用料の意義)
95-24 161-35の取扱いは、法第95条第4項第9号イの工業所有権等の使用料又は同号ロの著作権の使用料の意義について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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