(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における共通費用の額の配賦)
95-8 令第221条の3第6項に規定する共通費用の額については、個々の業務ごと、かつ、個々の費目ごとに同項に規定する合理的と認められる基準により国外事業所等帰属所得に係る所得を生ずべき業務(以下この項において「国外業務」という。)に配分するのであるが、全ての共通費用の額を一括して、その年分の不動産所得に係る総収入金額、事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額のうち国外業務に係る収入金額の占める割合を用いて国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上必要経費の額として配分すべき金額を計算して差し支えない(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。