(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における引当金の取崩額等)
95-9 その年の前年以前の各年分においてその繰入額又は積立額を国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上必要経費の額に算入した引当金又は準備金の取崩し等による収入金額がある場合には、当該収入金額のうちその繰入れをし、又は積立てをした年分において国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上必要経費の額に算入した金額に対応する部分の金額を当該取崩し等に係る年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、収入金額に算入する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
(注) その年分において個人の死亡により被相続人から引継ぎを受けた引当金又は準備金の取崩し等による収入金額がある場合には、当該収入金額のうち当該被相続人においてその繰入れをし、又は積立てをした年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上必要経費の額に算入した金額に対応する部分の金額についても、同様とする。