(相続時精算課税に係る贈与税の課税価格)
第二十一条の十 相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産の価額を合計し、それぞれの合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
相続時精算課税適用者が特定贈与者から取得した財産の贈与税課税価格の計算方法
(相続時精算課税に係る贈与税の課税価格)
第二十一条の十 相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産の価額を合計し、それぞれの合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
該当する裁決はありません。
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