税務法規集

相続税法 第21条の10(相続時精算課税に係る贈与税の課税価格)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算課税標準相続時精算課税

要約

相続時精算課税適用者が特定贈与者から取得した財産の贈与税課税価格の計算方法

適用条件
相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与を受けた場合に適用

相続税法 第21条の10(相続時精算課税に係る贈与税の課税価格)の条文本文

(相続時精算課税に係る贈与税の課税価格)

第二十一条の十 相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産の価額を合計し、それぞれの合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。

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