税務法規集

相続税法 第21条の11(適用除外)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外特定贈与者

要約

相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与を受けた場合の、第21条の5から第21条の7までの規定の適用除外

適用条件
相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与を受けた場合に適用
備考
第21条の5から第21条の7までの規定を適用除外とする。

相続税法 第21条の11(適用除外)の条文本文

(適用除外)

第二十一条の十一 相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第二十一条の五から第二十一条の七までの規定は、適用しない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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