税務法規集

租税特別措置法 第69条の7(特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算評価申告準用規定読替規定特定非常災害

要約

特定非常災害発生直前の贈与で取得した特定土地等及び特定株式等の課税価格を、災害発生直後の価額とできる特例

適用条件
特定非常災害発生日の属する年1月1日から発生日前日までに贈与により取得し、発生日に所有していた特定土地等・特定株式等が対象。
備考
価額の詳細は政令に委任。

租税特別措置法 第69条の7(特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例)の条文本文

(特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例)

第六十九条の七 個人が特定非常災害発生日の属する年の一月一日から当該特定非常災害発生日の前日までの間に贈与により取得した財産で当該特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、特定土地等又は特定株式等がある場合には、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第二十一条の二又は第二十一条の十に規定する贈与税の課税価格に算入すべき価額は、同法第二十二条の規定にかかわらず、当該特定非常災害発生日に係る特定非常災害の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。

 前条第三項の規定は、前項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「これらの規定に規定する申告書(これらの申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書(当該申告書」と、「これらの規定の」とあるのは「次条第一項の規定の」と読み替えるものとする。

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