(贈与税の基礎控除)
第二十一条の五 贈与税については、課税価格から六十万円を控除する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
贈与税の課税価格から控除する基礎控除額(60万円)
(贈与税の基礎控除)
第二十一条の五 贈与税については、課税価格から六十万円を控除する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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