税務法規集

相続税法 第21条の7(贈与税の税率)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額計算贈与税率

要約

控除後の課税価格に税率を乗じて計算する贈与税額の算出方法

備考
別表の税率を適用する。

相続税法 第21条の7(贈与税の税率)の条文本文

(贈与税の税率)

第二十一条の七 贈与税の額は、前二条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。

二百万円以下の金額百分の十
二百万円を超え三百万円以下の金額百分の十五
三百万円を超え四百万円以下の金額百分の二十
四百万円を超え六百万円以下の金額百分の三十
六百万円を超え千万円以下の金額百分の四十
千万円を超え千五百万円以下の金額百分の四十五
千五百万円を超え三千万円以下の金額百分の五十
三千万円を超える金額百分の五十五

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