税務法規集

租税特別措置法 第70条の2の4(贈与税の基礎控除の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除みなし規定基礎控除

要約

贈与税の課税価格から110万円を控除する基礎控除の特例

適用条件
平成13年1月1日以後に贈与により財産を取得した者が対象。
備考
相続税法第21条の5の規定にかかわらず適用し、同条による控除とみなす。

租税特別措置法 第70条の2の4(贈与税の基礎控除の特例)の条文本文

(贈与税の基礎控除の特例)

第七十条の二の四 平成十三年一月一日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第二十一条の五の規定にかかわらず、課税価格から百十万円を控除する。この場合において、同法第二十一条の十一の規定の適用については、同条中「第二十一条の七まで」とあるのは、「第二十一条の七まで及び租税特別措置法第七十条の二の四(贈与税の基礎控除の特例)」とする。

 前項の規定により控除された額は、相続税法その他贈与税に関する法令の規定の適用については、相続税法第二十一条の五の規定により控除されたものとみなす。

この条文を参照している裁決(0件)

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