(受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税又は相続税の申告書に添付する明細書の記載事項)
第一条の四 施行令第一条の十第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 各信託の信託財産の種類及び課税価格に算入すべき価額
三 各信託に係る施行令第一条の十第八項に規定する信託財産責任負担債務の額
2 施行令第一条の十第十項において準用する同条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
受益者等が存しない信託等の受託者が提出する贈与税又は相続税の申告書に添付する明細書の記載事項
(受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税又は相続税の申告書に添付する明細書の記載事項)
第一条の四 施行令第一条の十第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 各信託の信託財産の種類及び課税価格に算入すべき価額
三 各信託に係る施行令第一条の十第八項に規定する信託財産責任負担債務の額
2 施行令第一条の十第十項において準用する同条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
該当する裁決はありません。
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