税務法規集

相続税法 第22条(評価の原則)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

評価時価

要約

相続、遺贈又は贈与により取得した財産及び控除すべき債務の時価評価原則

備考
本章に特別の定めがある場合を除く。

相続税法 第22条(評価の原則)の条文本文

(評価の原則)

第二十二条 この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。

この条文を参照している裁決(270件)

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改正履歴

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