(借地権及び区分地上権の評価)
23-1 建物の所有を目的とする地上権及び民法第269条の2(地下又は空間を目的とする地上権)の規定による区分地上権については、法第23条の規定の適用はなく、法第22条の規定が適用されるのであるから留意する。(昭57直資2-177、平17課資2-4改正)
建物の所有を目的とする地上権及び区分地上権への法第22条の適用
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