税務法規集

相続税法 第26条の2(土地評価審議会)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任土地評価審議会

要約

国税局に設置される土地評価審議会の組織及び運営

備考
組織及び運営の詳細は政令に委任

相続税法 第26条の2(土地評価審議会)の条文本文

(土地評価審議会)

第二十六条の二 国税局ごとに、土地評価審議会を置く。

 土地評価審議会は、土地の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについて調査審議する。

 土地評価審議会は、委員二十人以内で組織する。

 委員は、関係行政機関の職員、地方公共団体の職員及び土地の評価について学識経験を有する者のうちから、国税局長が任命する。

 前二項に定めるもののほか、土地評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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