(立木の評価)
第二十六条 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)により取得した立木の価額は、当該立木を取得した時における立木の時価に百分の八十五の割合を乗じて算出した金額による。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
相続又は遺贈で取得した立木の価額を時価の85%とする評価額の計算方法
(立木の評価)
第二十六条 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)により取得した立木の価額は、当該立木を取得した時における立木の時価に百分の八十五の割合を乗じて算出した金額による。
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