税務法規集

相続税法 第58条(法務大臣等の通知)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務通知死亡等戸籍情報

要約

法務大臣及び市町村長による死亡又は失踪に関する情報の国税庁長官等への通知義務

適用条件
死亡又は失踪の届出があった場合
備考
通知すべき情報の詳細は財務省令に委任

相続税法 第58条(法務大臣等の通知)の条文本文

(法務大臣等の通知)

第五十八条 法務大臣は、死亡又は失踪(以下この項及び次項において「死亡等」という。)に関する届書に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十条の四第一項(届書等情報の提供)に規定する届書等情報(これに類するものとして財務省令で定めるものを含む。)の提供を受けたときは、当該届書等情報に記録されている情報及び当該死亡等をした者の戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報で財務省令で定めるものを、当該届書等情報の提供を受けた日の属する月の翌月末日までに国税庁長官に通知しなければならない。

 市町村長は、当該市町村長その他戸籍又は住民基本台帳に関する事務をつかさどる者が当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る死亡等に関する届書を受理したとき又は当該届書に係る事項の通知を受けたときは、当該死亡等をした者が有していた土地又は家屋に係る固定資産課税台帳の登録事項その他の事項で財務省令で定めるものを、当該届書を受理した日又は当該通知を受けた日の属する月の翌月末日までに当該市町村の事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

 前項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号(法定受託事務)に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)3月1日 施行(令和四年法律第四号)
    更新
    第1項
    新設
    第2項
    繰下げ
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)3月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

法務大臣市町村長等の通知)

第五十八条 市町村長その他戸籍に関する事大臣をつかさどる者は、死亡又は失踪(以下この項及び次項において「死亡等」という。)に関する届書に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十条の四第一項(届書等情報の提供)に規定する届書等情報(これに類するものとして財務省令で定めるものを含む。)の提供を受理したときは、当該届書等情報に記されている情報及び当該死亡等をし者の戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報で財務省令で定めるもの事項を、当該届書等情報の提供を受理した日の属する月の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄務署に通知しなければならない。

更新 

(市町村長等の通知)

第五十八条 市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、当該届書に記載された事項を、当該届書を受理した日の属する月の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

 更新

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