税務法規集

地方税法 第747条の5

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知みなし規定委任地方税関係手続用電子情報処理組織

要約

他の行政機関の長に対する特定地方税関係通知等の電子情報処理組織による送信および到達時期の判定

適用条件
総務省令で定める通知および相続税法第58条第2項の通知が対象。
備考
送信方法および対象通知の詳細は総務省令に委任。

地方税法 第747条の5の条文本文

第七百四十七条の五 他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知のうち地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもので総務省令で定めるもの及び相続税法第五十八条第二項の規定による通知次項及び第七百四十七条の十三において「特定地方税関係通知等」という。)については、地方税関係法令及び相続税法第五十八条第二項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。

 前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定地方税関係通知等は、第七百六十二条第一号の当該特定地方税関係通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定地方税関係通知等を受ける者に到達したものとみなす。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第一号)
    更新
    第1項
  • 令和六年(2024年)3月1日 施行(令和五年法律第一号)
    更新
    第1項第2項
未施行
  • 令和九年(2027年)4月1日 施行予定(令和八年法律第五十一号)
    更新
    第1項第2項
  • 令和九年(2027年)5月1日 施行予定(令和八年法律第二号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)5月1日 施行予定
変更前
令和九年(2027年)4月1日 施行予定

第七百四十七条の五 他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知及び国税関係通知のうち地方税関係法令又は国税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもので総務省令で定めるもの相続理士法第五十の規定に基づき行政機関の長が他の行政機関の長に対して行う七百六十条第一号ロに項の規定による通知(次項及び第七百四十七条の十三において「特定書面等以外行政機関宛通知」という。)については、地方税関係法令、国税関係法令及び相続税法第五十第二項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。

更新 

第七百四十七条の五 他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知のうち地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもので総務省令で定めるもの及び相続税法第五十八条第二項の規定による通知(次項及び第七百四十七条の十三において「特定書面等以外行政機関宛通知」という。)については、地方税関係法令及び相続税法第五十八条第二項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。

 更新

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