(耐用年数)
第十二条の二 施行令第五条の七第二項に規定する財務省令で定める耐用年数は、配偶者居住権の目的となつている建物の全部が住宅用であるものとした場合における当該建物に係る減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)に定める耐用年数とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
配偶者居住権の目的となっている建物の耐用年数
(耐用年数)
第十二条の二 施行令第五条の七第二項に規定する財務省令で定める耐用年数は、配偶者居住権の目的となつている建物の全部が住宅用であるものとした場合における当該建物に係る減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)に定める耐用年数とする。
該当する裁決はありません。
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