税務法規集

相続税法施行規則 第12条(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)

正式名称
相続税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項相続時精算課税

要約

相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の適用を受ける際に記載すべき事項

適用条件
相続時精算課税の特別控除の適用を受ける場合
備考
法第21条の12第2項の委任に基づく

相続税法施行規則 第12条(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)の条文本文

(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)

第十二条 法第二十一条の十二第二項に規定する財務省令で定める事項は、同条第一項の規定により控除を受けようとする者の法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者(以下「特定贈与者」という。)ごとの次に掲げる事項とする。

 法第二十一条の十二第一項の規定の適用を受けようとする年分の当該特定贈与者に係る贈与税の課税価格、法第二十一条の十一の二第一項の規定により控除する金額第十三条第一項第七号及び第十七条第一項第一号において「相続時精算課税に係る基礎控除額」という。)及び贈与税額その他の贈与税の額の計算に関する明細

 相続時精算課税選択届出書の提出をした税務署の名称及びその提出に係る年分

 既に当該特定贈与者からの贈与により取得した財産について法第二十一条の十二第一項の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、当該控除を受けた年分及び当該控除を受けた年分の贈与税の申告書を提出した税務署の名称

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年財務省令第十五号)
    更新
    第1項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

一 法第二十一条の十二第一項の規定の適用を受けようとする年分の当該特定贈与者に係る贈与税の課税価格、法第二十一条の十一の二第一項の規定により控除する金額(第十三条第一項第七号及び第十七条第一項第一号において「相続時精算課税に係る基礎控除額」という。)及び贈与税額その他の贈与税の額の計算に関する明細

更新 

一 法第二十一条の十二第一項の規定の適用を受けようとする年分の当該特定贈与者に係る贈与税の課税価格及び贈与税額その他の贈与税の額の計算に関する明細

 更新

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