(定期金給付契約の目的とされた者に係る平均余命)
第十二条の六 施行令第五条の八に規定する財務省令で定める平均余命は、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
定期金給付契約の目的とされた者の平均余命の算定方法
(定期金給付契約の目的とされた者に係る平均余命)
第十二条の六 施行令第五条の八に規定する財務省令で定める平均余命は、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)とする。
該当する裁決はありません。
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