税務法規集

相続税法施行規則 第12条の7(複利年金終価率)

正式名称
相続税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算端数処理複利年金終価率

要約

複利年金終価率の計算方法および払込済期間の年数の算定方法

適用条件
法第二十五条第一号ロに規定する定期金給付契約が対象

相続税法施行規則 第12条の7(複利年金終価率)の条文本文

(複利年金終価率)

第十二条の七 法第二十五条第一号ロに規定する複利年金終価率は、特定割合同条の定期金給付契約に係る予定利率に一を加えた数を払込済期間の年数で累乗して得た割合をいう。)から一を控除した残数を当該予定利率で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

 前項に規定する払込済期間の年数は、同項の定期金給付契約に基づく掛金又は保険料の払込開始の日から当該契約に関する権利を取得した日までの年数(一年未満の端数があるときは、これを切り上げた年数)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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