税務法規集

財産評価基本通達 200-3(完全生命表)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準完全生命表

要約

定期金給付契約に関する権利の評価に用いる完全生命表の適用基準

適用条件
定期金給付契約に関する権利を取得した場合
備考
相続税法施行規則第12条の6に規定

財産評価基本通達 200-3(完全生命表)の条文本文

(完全生命表)

200―3 相続税法施行規則第12条の6に規定する「完全生命表」は、定期金給付契約に関する権利を取得した時の属する年の1月1日現在において公表されている最新のものによる。(平22課評2-18外追加、令2課評2-21外改正)

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