(完全生命表)
200―3 相続税法施行規則第12条の6に規定する「完全生命表」は、定期金給付契約に関する権利を取得した時の属する年の1月1日現在において公表されている最新のものによる。(平22課評2-18外追加、令2課評2-21外改正)
定期金給付契約に関する権利の評価に用いる完全生命表の適用基準
(完全生命表)
200―3 相続税法施行規則第12条の6に規定する「完全生命表」は、定期金給付契約に関する権利を取得した時の属する年の1月1日現在において公表されている最新のものによる。(平22課評2-18外追加、令2課評2-21外改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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