税務法規集

相続税法施行規則 第28条(特定物納申請書の記載事項)

正式名称
相続税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請記載事項特定物納

要約

特定物納申請書の記載事項

備考
法第48条の2第2項の委任に基づく

相続税法施行規則 第28条(特定物納申請書の記載事項)の条文本文

(特定物納申請書の記載事項)

第二十八条 法第四十八条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項

 法第四十八条の二第一項に規定する特定物納対象税額

 法第四十八条の二第一項の規定による物納(以下この条において「特定物納」という。)を求めようとする税額

 法第三十九条第三十項法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更された条件による延納によつても金銭で納付することを困難とする事由並びにその困難とする金額及びその計算の明細

 特定物納に係る相続税の申告期限

 特定物納に充てようとする財産の種類及び数量並びに当該特定物納の許可の申請をする時における当該財産の価額、その計算の明細及び所在場所

 法第四十八条の二第六項において準用する法第四十一条第四項に規定する物納劣後財産を特定物納に充てようとする場合には、同項に規定する事由その他当該財産を特定物納に充てようとする特別の事由

 法第四十八条の二第六項において準用する法第四十一条第二項第二号又は第三号に掲げる財産第二十一条の二第三項に規定する財産を除く。)を特定物納に充てようとする場合には、法第四十一条第五項に規定する事由その他当該財産を特定物納に充てようとする特別の事由

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十一号)
    更新
    第1項第3号第1項第4号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

三 施行令条の第一項の規定による物納(以下この条において「特定物納」という。)を求めようと準用する施行令第十七条に規定する延納によつて納付することができる及びその計算の明細

更新 

三 施行令第二十五条の七第一項において準用する施行令第十七条に規定する延納によつて納付することができる額及びその計算の明細

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する