税務法規集

相続税法施行規則 第27条(物納の許可に付した条件の履行を求める通知書の記載事項)

正式名称
相続税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項通知物納

要約

物納の許可に付した条件の履行を求める通知書の記載事項

適用条件
物納の許可に条件が付された場合
備考
法48条1項の委任に基づく

相続税法施行規則 第27条(物納の許可に付した条件の履行を求める通知書の記載事項)の条文本文

(物納の許可に付した条件の履行を求める通知書の記載事項)

第二十七条 法第四十八条第一項法第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十八条第一項の規定により履行を求める事項

 法第四十八条第一項の規定による期限

 法第四十二条第三十項法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する条件に係る物納財産の種類及び所在場所

 法第四十二条第三十項の規定による通知をした日

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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