税務法規集

相続税法基本通達 21の8-1(邦貨換算の取扱いの準用)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定邦貨換算

要約

外国贈与税の控除税額計算における邦貨換算の取扱い

適用条件
法第21条の8による控除税額を計算する場合
備考
通達20の2-1を準用

相続税法基本通達 21の8-1(邦貨換算の取扱いの準用)の条文本文

(邦貨換算の取扱いの準用)

21の8―1 法第21条の8の規定による控除税額を計算する場合におけるその地の法令により課された贈与税に相当する税の邦貨換算については、20の2-1の取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)

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