(相続時精算課税に係る基礎控除の額)
21の11の2-1 相続時精算課税に係る基礎控除の額は、各年分において、相続時精算課税適用者ごとに110万円であることに留意する。(令5課資2-21追加)
(注)
1 同一年中に2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合の相続時精算課税に係る基礎控除の額は、特定贈与者ごとに21の11の2-2の定めにより計算した金額となることに留意する。
2 上記の「110万円」は、措置法第70条の3の2第1項の規定の適用後の金額であることに留意する。
相続時精算課税適用者ごとの年次基礎控除額(110万円)および特定贈与者ごとの計算方法
(相続時精算課税に係る基礎控除の額)
21の11の2-1 相続時精算課税に係る基礎控除の額は、各年分において、相続時精算課税適用者ごとに110万円であることに留意する。(令5課資2-21追加)
(注)
1 同一年中に2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合の相続時精算課税に係る基礎控除の額は、特定贈与者ごとに21の11の2-2の定めにより計算した金額となることに留意する。
2 上記の「110万円」は、措置法第70条の3の2第1項の規定の適用後の金額であることに留意する。
該当する裁決はありません。
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