税務法規集

相続税法基本通達 21の3-3(「生活費」の意義)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義生活費

要約

相続税法第21条の3第1項第2号に規定する「生活費」の定義

備考
教育費、保険金、損害賠償金による補填分は除外される。

相続税法基本通達 21の3-3(「生活費」の意義)の条文本文

(「生活費」の意義)

21の3―3 法第21条の3第1項第2号に規定する「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く。)をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除く。)を含むものとして取り扱うものとする。(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正)

この条文を参照している裁決(2件)

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