税務法規集

相続税法基本通達 21の3-4(「教育費」の意義」)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義教育費

要約

被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等の「教育費」の定義

備考
法第21条の3第1項第2号に関連。

相続税法基本通達 21の3-4(「教育費」の意義」)の条文本文

(「教育費」の意義」)

21の3―4 法第21条の3第1項第2号に規定する「教育費」とは、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限らないのであるから留意する。(平15課資2-1改正)

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