税務法規集

相続税法基本通達 21の3-5(生活費及び教育費の取扱い)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外課税標準生活費教育費

要約

生活費及び教育費として贈与された財産の課税価格不算入範囲

適用条件
生活費又は教育費に充てるため贈与により取得した財産
備考
預貯金や株式・家屋の購入代金に充当した部分は通常必要と認められるもの以外として扱う

相続税法基本通達 21の3-5(生活費及び教育費の取扱い)の条文本文

(生活費及び教育費の取扱い)

21の3―5 法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。(平15課資2-1改正)

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