税務法規集

相続税法基本通達 23の2-1(一時的な空室がある場合の「賃貸の用に供されている部分」の範囲)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準一時的な空室

要約

一時的な空室がある場合の賃貸の用に供されている部分の床面積割合の算定方法

適用条件
継続的に賃貸されていた独立部分で、課税時期に一時的に空室となった場合に適用
備考
法第23条の2、評価基本通達26(貸家建付地の評価)に関連

相続税法基本通達 23の2-1(一時的な空室がある場合の「賃貸の用に供されている部分」の範囲)の条文本文

(一時的な空室がある場合の「賃貸の用に供されている部分」の範囲)

23の2-1 法第23条の2に規定する「時価」は、評価基本通達の定めにより算定した価額によるのであるが、同条第2項及び第4項に規定する「時価」を算定する場合において、評価基本通達26(貸家建付地の評価)(2)(注)2の定めにより、継続的に賃貸されていた各独立部分で、課税時期において一時的に賃貸されていなかったと認められるものを「賃貸されている各独立部分」に含むこととしたときは、法施行令第5条の7第1項第1号ロ及び第4項第1号ロに規定する「当該居住建物の床面積のうちに当該賃貸の用に供されている部分以外の部分の床面積の占める割合」についても、当該各独立部分は「賃貸の用に供されている部分」に含めて算定することに留意する。(令3課資2-14改正)

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