税務法規集

相続税法基本通達 23の2-2(「配偶者居住権が設定された時」の意義)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義配偶者居住権

要約

配偶者居住権が設定された時の定義(遺産分割時または相続開始時)

備考
民法第1028条第1項の区分による

相続税法基本通達 23の2-2(「配偶者居住権が設定された時」の意義)の条文本文

(「配偶者居住権が設定された時」の意義)

23の2-2 法第23条の2第1項第2号及び第3号並びに法施行令第5条の7第3項第1号及び第2号に規定する「配偶者居住権が設定された時」とは、民法第1028条第1項各号(配偶者居住権)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時をいうことに留意する。(令3課資2-14改正)

(1) 民法第1028条第1項第1号の規定に該当する場合 遺産の分割が行われた時

(2) 民法第1028条第1項第2号の規定に該当する場合 相続開始の時

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