(「配偶者居住権が設定された時」の意義)
23の2-2 法第23条の2第1項第2号及び第3号並びに法施行令第5条の7第3項第1号及び第2号に規定する「配偶者居住権が設定された時」とは、民法第1028条第1項各号(配偶者居住権)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時をいうことに留意する。(令3課資2-14改正)
(1) 民法第1028条第1項第1号の規定に該当する場合 遺産の分割が行われた時
(2) 民法第1028条第1項第2号の規定に該当する場合 相続開始の時
配偶者居住権が設定された時の定義(遺産分割時または相続開始時)
(「配偶者居住権が設定された時」の意義)
23の2-2 法第23条の2第1項第2号及び第3号並びに法施行令第5条の7第3項第1号及び第2号に規定する「配偶者居住権が設定された時」とは、民法第1028条第1項各号(配偶者居住権)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時をいうことに留意する。(令3課資2-14改正)
(1) 民法第1028条第1項第1号の規定に該当する場合 遺産の分割が行われた時
(2) 民法第1028条第1項第2号の規定に該当する場合 相続開始の時
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する