(解約返戻金の金額)
25-1 法第25条第2号に規定する解約返戻金の金額については、24-3(解約返戻金の金額)を準用する。(平22課資2-12、課審6-15、課評2-22追加)
(注) 法第25条の規定の適用に当たっては、評価基本通達第8章第3節(定期金に関する権利)の定めに留意する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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