税務法規集

相続税法基本通達 3-20(弔慰金等の取扱い)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準弔慰金等

要約

弔慰金等のうち、業務上の死亡は普通給与3年分、それ以外は半年分を超える部分を退職手当金等として取り扱う

適用条件
被相続人の死亡により相続人等が弔慰金等を受領した場合
備考
3-18、3-19、3-23の規定との関係がある

相続税法基本通達 3-20(弔慰金等の取扱い)の条文本文

(弔慰金等の取扱い)

3―20 被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」という。)については、3-18及び3-19に該当すると認められるものを除き、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額として取り扱い、当該金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に該当するものとして取り扱うものとする。(昭57直資2-177改正)

(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額をいう。以下同じ。)の3年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が3年分を超えるときはその金額)に相当する金額

(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が半年分を超えるときはその金額)に相当する金額

この条文を参照している裁決(3件)

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