税務法規集

相続税法基本通達 3-21(普通給与の判定)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算普通給与

要約

死亡時に普通給与を受けていなかった非常勤役員等の普通給与額の判定方法

適用条件
被相続人が非常勤役員等で、死亡当時に賞与のみを受領していた場合に適用
備考
通達3-20の普通給与判定に関連

相続税法基本通達 3-21(普通給与の判定)の条文本文

(普通給与の判定)

3―21 被相続人が非常勤役員である等のため、死亡当時に賞与だけを受けており普通給与を受けていなかった場合における3-20に定める普通給与の判定は、その者が死亡当時の直近に受けた賞与の額又は雇用主等の営む事業と類似する事業における当該被相続人と同様な地位にある役員の受ける普通給与若しくは賞与の額等から勘案し、当該被相続人が普通給与と賞与の双方の形態で給与を受けていたとした場合において評定されるべき普通給与の額を基準とするものとする。(昭57直資2-177改正)

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