税務法規集

相続税法基本通達 3-22(「業務上の死亡」等の意義)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義業務上の死亡

要約

「業務」および「業務上の死亡」の定義

備考
3-20の規定に関連

相続税法基本通達 3-22(「業務上の死亡」等の意義)の条文本文

(「業務上の死亡」等の意義)

3―22 3-20に定める「業務」とは、当該被相続人に遂行すべきものとして割り当てられた仕事をいい、「業務上の死亡」とは、直接業務に起因する死亡又は業務と相当因果関係があると認められる死亡をいうものとして取り扱うものとする。(昭57直資2-177改正)

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